死亡診断書

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死亡診断書



家族などが亡くなった場合、故人の臨終に立ち会うか死亡の確認をした医師に、死亡診断書を書いて署名捺印してもらいます。
死亡診断書は、死亡届といっしょになっており、これに遺族が必要事項を記入し、死亡した場所の役所に届け出ます。届出の際には、本人の印鑑、代行するときは代行者の印鑑も必要です。死亡届と同時に死体火葬許可申請をして、死体火葬許可証を発行してもらいます。死亡届は、死亡した事実を知ってからから7日以内に届出なければなりませんが、死亡届を提出しなければ火葬許可証が発行されませんので、死亡翌日までには提出します。
死因が事故や、事件との関連が疑われる場合は、警察で検死官が死因を確認し「死体検案書」(死亡診断書)を作成します。死体検案書がでるまでは、死亡届は出せません。


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